【問】「社会福祉法に定められた福祉に関する事務所(福祉事務所)について、市町村は、福祉事務所を設置しなければならない。」

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問題の引用元

第37回(令和6年度)社会福祉士国家試験 試験問題

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解答

「社会福祉法に定められた福祉に関する事務所(福祉事務所)について、市町村は、福祉事務所を設置しなければならない。」は誤りです。

解説

市は設置義務がありますが、町村は任意です。
条文は以下のとおりです。

(設置)
第十四条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。
3 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。

注意点

本記事は作成日時点の情報をもとに作成したものであり、作成日以後の法改正等により正解が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

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