問題の引用元
第37回(令和6年度)社会福祉士国家試験 試験問題
解答
「社会福祉法に定められた福祉に関する事務所(福祉事務所)について、都道府県が設置する福祉事務所は、老人福祉法に定める福祉の措置に関する事務を行わなければならない。」は誤りです。
解説
「都道府県の設置する福祉に関する事務所」と「市町村の設置する福祉に関する事務所」では、以下のとおり異なっています。
都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。
市町村の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。
注意点
本記事は作成日時点の情報をもとに作成したものであり、作成日以後の法改正等により正解が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
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