問題の参考
第37回(令和6年度)社会福祉士国家試験 試験問題
解答
「事業者は、障害を理由とする差別の禁止に関する職員対応要領を定める義務がある。」は誤りです。
解説
事業者ではなく、国や独立行政法人は職員対応要領定める必要があります。また、地方公共団体や地方独立行政法人は努力義務となっています。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)に、以下のとおり記されています。
第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
注意点
本記事は作成日時点の情報をもとに作成したものであり、作成日以後の法改正等により正解が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
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