【問題】「都道府県知事は、障害を理由とする差別の解消に関する施策の総合的かつ一体的な実施のため、基本方針を定めなければならない。」は正しいか。

記事内に広告が含まれています。
スポンサーリンク

問題の参考

第37回(令和6年度)社会福祉士国家試験 試験問題

スポンサーリンク

解答

「都道府県知事は、障害を理由とする差別の解消に関する施策の総合的かつ一体的な実施のため、基本方針を定めなければならない。」は誤りです。

解説

都道府県ではなく、政府が定める必要があります。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)に、以下のとおり記されています。

第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

注意点

本記事は作成日時点の情報をもとに作成したものであり、作成日以後の法改正等により正解が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました